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エスカレーターの安全利用について

ページID:0121275 更新日:2022年10月20日更新 印刷ページ表示

「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました

 埼玉県議会令和3年2月定例会において「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が成立し、令和3年10月1日から施行されました。

条例ポスター

 エスカレーターの安全利用について(埼玉県ホームページ)

 本条例においては、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。

利用者の義務(第5条)

  立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。

管理者の義務(第6条)

  利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。

  ※  罰則規定はありません。

条文はこちら

  埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例 (令和3年3月30日 条例第12号) (別ウィンドウ・PDFファイル・83KB)

市独自の街頭啓発について

条例施行1周年の令和4年10月19日(水曜日)、並木市長をはじめ、埼玉県議会議員、新座市議会議員有志、市内障がい者団体の皆様に参加いただき、イオン新座店及び志木駅南口にて、街頭啓発を実施しました。

実施にあたっては、イオン新座店及び志木駅に御協力をいただきました。

 関連リンク

 「エスカレーターでの事故にご注意ください。(消費者庁ホームページ)

 一般社団法人日本エレベーター協会ホームページ 「エスカレーターにおける利用者災害の調査報告(第9回) (別ウィンドウ・PDFファイル・4MB)

条例に関するお問合せ

 埼玉県県民生活部消費生活課

 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

 電話:048-830-2935

 ファックス:048-830-4750

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