エスカレーターの安全利用について
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました
埼玉県議会令和3年2月定例会において「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が成立し、令和3年10月1日から施行されました。
本条例においては、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。
利用者の義務(第5条)
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
管理者の義務(第6条)
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
※ 罰則規定はありません。
条文はこちら
埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例 (令和3年3月30日 条例第12号) (別ウィンドウ・PDFファイル・83KB)
市独自の街頭啓発について
条例施行1周年の令和4年10月19日(水曜日)、並木市長をはじめ、埼玉県議会議員、新座市議会議員有志、市内障がい者団体の皆様に参加いただき、イオン新座店及び志木駅南口にて、街頭啓発を実施しました。
実施にあたっては、イオン新座店及び志木駅に御協力をいただきました。
関連リンク
「エスカレーターでの事故にご注意ください。(消費者庁ホームページ)
一般社団法人日本エレベーター協会ホームページ 「エスカレーターにおける利用者災害の調査報告(第9回) (別ウィンドウ・PDFファイル・4MB)
条例に関するお問合せ
埼玉県県民生活部消費生活課
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階
電話:048-830-2935
ファックス:048-830-4750