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フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
~令和6年11月1日フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行~
目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
(1)フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
(2)フリーランスの方々の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
義務項目
- 書面等による取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払
- 禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定めております。詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
*項目1~3については、公正取引員会・中小企業庁、項目4~7については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
リーフレットはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・473KB)をご覧ください。
お問合せ先
埼玉労働雇用環境・均等部指導課(Tel048-600-6269)