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フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます

ページID:0148680 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
~令和6年11月1日フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行~​

目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

(1)フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化

(2)フリーランスの方々の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

内容

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

義務項目
  1. 書面等による取引条件の明示
  2. 報酬支払期日の設定・期日内の支払
  3. 禁止行為
  4. 募集情報の的確表示
  5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  6. ハラスメント対策に係る体制整備
  7. 中途解除等の事前予告・理由開示

発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定めております。詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。

*項目1~3については、公正取引員会中小企業庁、項目4~7については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

リーフレットはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・473KB)をご覧ください。

 

お問合せ先
​埼玉労働雇用環境・均等部指導課(Tel048-600-6269)

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