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ADR(裁判外紛争解決手続)のご案内
国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)について
ADR(裁判外紛争解決手続)とは
身の回りで起こる様々なトラブルについて、裁判以外の方法で解決を図る方法のことです。
調停などの裁判所が行うもののほか、公害等調整委員会や国民生活センターの紛争解決委員会などの行政機関・行政関連機関が行うものや民間のADR事業者が行うものがあります。
国民生活センター紛争解決委員会
国民生活センター紛争解決委員会では、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行っています。
消費生活センターでの助言やあっせん等による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ申請することができます。
※個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルについてのADR申請は受け付けていません。
※申請を行うには、すでにもう一方の当事者(相手方)と、交渉や話し合いを行っているが解決できない等、「紛争状態」にあることが前提となります。
詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。