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クーリング・オフとは
契約してしまっても、解約できます
訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクの高い取引で契約した場合、一定の条件を満たせば一方的に契約を解除できます。
クーリング・オフが適用できるもの
・契約したのが、店舗や営業所以外の場所であること
・契約書を受け取った日から8日間(または20日間)以内であること
・代金の総額が3,000円以上であること
・消耗品(化粧品、洗剤など)を使用・消費していないこと
・営業目的の契約でないこと
特定商取引法上の各取引におけるクーリング・オフの期間について
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。
なお、書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎてもできる場合があります。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません
ただし、「返品の可否」 「返品の条件」 「返品にかかる送料負担の有無」を広告に表示していない場合、商品等を受け取った日から8日間は、送料を消費者が負担することを条件に返品(契約の解除)が可能です。
クーリング・オフ妨害にあったら
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅かされてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間が過ぎてもできます。
お困りのときは、消費生活相談室(048-424-9162 直通)へご連絡ください。