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市民等が主催する事業の新座市の後援に係る手続等

ページID:0000571 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

市民等が主催する事業の新座市の後援に係る手続等

 新座市における「後援」とは、市民等が主催する事業の趣旨に賛同し、「新座市」の名義の使用を承認することをいいます。ただし、名義を使用することに限り後援を承認しているため、市が経費、事務、人的負担などの協力をするものではありません。

後援基準について

  ○ 市の施政方針及び施策に反しない事業であること
  ○ 主として市民を対象にする事業又は市民に密接な関係のある事業であること
  ○ 宗教活動、政治活動又は営利活動に関係しない事業であること
  ○ 次に掲げるいずれかの事業に該当すること
    ・ コミュニティの醸成に関する事業
    ・ 国際化の推進に関する事業
    ・ 自然環境、生活環境の保全等に関する事業
    ・ 防災意識の高揚に関する事業
    ・ 産業振興に関する事業
    ・ 市民福祉の向上に関する事業
    ・ 健康増進に関する事業
    ・ 学校教育、社会教育の振興に関する事業
    ・ 芸術・文化の向上、普及に関する事業
    ・ スポーツの振興に関する事業
    ・ 生涯学習の推進に関する事業
    ・ 男女平等を始めとした人権意識の高揚に関する事業
    ・ その他市長が必要と認める事業

後援申請について

 後援申請をする場合は、後援申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、関係書類を添付の上、事業実施日の15日前までに秘書広聴課に提出してください。ただし、事業内容が市業務と密接に関連する場合、又は事業主催者の事務局が市部局内に置かれている場合は、その所管する部署に提出してください。

 1 申請に必要な書類
  (1) 後援申請書(様式第1号) (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)

  (2) 関係書類
      ・ 定款、規約等主催者の存在、基礎を明らかにする書類
      ・ 役員、事業関係者等の名簿事業計画書
      ・ 予算書
      ・ その他参考となる書類(過去に開催されたプログラム、要綱等実績を示すもの)

 2 提出方法
   秘書広聴課(市役所本庁舎4階)にお持ちいただくか、郵送してください。

     〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所秘書広聴課

 3 後援の決定
   申請書及び関係書類の審査を行い、結果を文書で通知します。  

後援事業実績報告について

 後援事業が終了しましたら、実績報告書(様式第2号)に必要事項を記載し、関係書類を添付の上、速やかに秘書広聴課に提出してください。

 1 実績報告に必要な書類
  (1) 実績報告書(様式第2号) (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)

  (2) 関係書類
      ・ 名義後援が掲載されたプログラム、チラシ等

 2 提出方法
   申請時と同様です。

注意事項

 事業の後援を承認した後において、当該事業が後援基準に該当しない事業又は公益性に反する事業であること等、後援にふさわしくないものであることが判明したときは、当該後援を取り消すことがあります。

 後援基準等詳細については、新座市後援事業に係る事務取扱要領をご確認ください。

   ◆新座市後援事業に係る事務取扱要領 (別ウィンドウ・Wordファイル・34KB)