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名義後援の申請・実績報告について

ページID:0000571 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

名義後援とは

 新座市における「名義後援」とは、市民等が主催する事業の趣旨に賛同し、「新座市」の名義の使用を承認することをいいます。ただし、名義を使用することに限り後援を承認しているため、市が経費、事務、人的負担などの協力をするものではありません。

後援基準について

 市民等が主催する事業のうち、次の各号に該当するもので、かつ、公益性が認められるものは、主催者の求めに応じ、後援することができるものとする。

○ 市の施政方針及び施策に反しない事業であること
○ 主として市民を対象にする事業又は市民に密接な関係のある事業であること
○ 宗教活動、政治活動又は営利活動に関係しない事業であること
○ 次に掲げるいずれかの事業に該当すること
 ・ コミュニティの醸成に関する事業
 ・ 国際化の推進に関する事業
 ・ 自然環境、生活環境の保全等に関する事業
 ・ 防災意識の高揚に関する事業
 ・ 産業振興に関する事業
 ・ 市民福祉の向上に関する事業
 ・ 健康増進に関する事業
 ・ 学校教育、社会教育の振興に関する事業
 ・ 芸術・文化の向上、普及に関する事業
 ・ スポーツの振興に関する事業
 ・ 生涯学習の推進に関する事業
 ・ 男女平等を始めとした人権意識の高揚に関する事業
 ・ その他市長が必要と認める事業

手続きの流れ

以下の流れに沿って手続きを行ってください。

(1) 名義後援の申請

電子申請・届出サービスから申請を行ってください。

名義後援の申請はこちら(新座市電子申請・届出サービス)

(2) 名義後援の審査

申請から1週間ほどで内容の審査が行われます。

審査完了メールが届きましたら、電子申請・届出サービスから審査結果を確認してください。

(3) 名義後援の実績報告

後援事業終了後、速やかに電子申請・届出サービスから報告を行ってください。

名義後援の実績報告はこちら(新座市電子申請・届出サービス)

 

※ 窓口、郵送又はメールでの申請をご希望の場合は、秘書広聴課までお問い合わせください。

注意事項

 事業の後援を承認した後において、当該事業が後援基準に該当しない事業又は公益性に反する事業であること等、後援にふさわしくないものであることが判明したときは、当該後援を取り消すことがあります。

 後援基準等詳細については、「新座市後援事業に係る事務取扱要領」をご確認ください。

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