ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 地域活動推進課 > 裁判外紛争解決手続(ADR)※民事上のトラブルについて裁判以外の方法でトラブルを解決する方法です。

本文

裁判外紛争解決手続(ADR)※民事上のトラブルについて裁判以外の方法でトラブルを解決する方法です。

ページID:0164274 更新日:2025年8月27日更新 印刷ページ表示

裁判外紛争手続(ADR)

裁判外紛争手続(ADR)とは​

様々な民事上のトラブルについて、裁判によらず公正中立な第三者が間に入りトラブルを解決する方法です。
一般的には、調停やあっせんと呼ばれており、裁判所で行われている調停だけでなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。

かいけつサポート

「かいけつサポート」は、民間事業者が行うADR(調停・あっせん)のうち、当事者と利害関係のない公正中立な第三者がトラブルになっている当事者との間に入り、双方の言い分を聴いて、専門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図るサービスです。
法律で定められた厳格な基準をクリアしているため、法務大臣の認証を受けています。

かいけつサポート (外部サポート)