ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 相談いろいろ > その他相談 > 年金・社会保険・労働相談(予約制)

本文

年金・社会保険・労働相談(予約制)

ページID:0125138 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

年金・社会保険・労働問題について社会保険労務士が相談をお受けします。(無料・対面)

相談日時

毎月第2木曜日(1回45分)
午後1時、1時45分、2時30分、3時15時

相談内容

  • 各種年金、医療・社会保険について
  • 労働条件、就業規則(給与や退職金等)について
  • 雇用・労災保険について
  • セクハラ・パワハラ、職場のトラブルについて

相談例

  • 職場で上司からセクハラを受けている。どのように対応したら良いか。
  • 提示されていた採用条件とは違う部署への異動を命じられた。どうにか対処できる方法はないか。
  • サービス残業をさせられている。どのように対処したら良いか。

利用方法

  1. 電話又は窓口で予約
    本庁舎3階 地域活動推進課(電話番号/048-477-1583)
    ※相談日の属する月の第一開庁日から予約可  
    氏名・住所・電話番号・相談内容の4点を確認させていただきます。
  2. 予約日時の5分前までに受付
    相談当日は予約された時間の5分前までに本庁舎4階の受付までお越しください。
  3. 相談
    45分間社会保険労務士が相談をお受けします。

注意点

  • 回数制限があります
    多くの市民の方に相談の機会を設けるため、「1案件につき1回まで」の相談とさせていただきます。
  • 事業に関する相談は受けられません
    年金・社会保険・労働相談は市内在住・在勤の個人を対象としています。そのため、事業でのトラブル等の相談は受けられませんのでご了承ください。
  • 市が相手方となる相談は受けられません
  • 相談内容を整理しておきましょう
    相談時間が45分間となっています。具体的な助言が受けられるよう、相談したい内容、質問等を事前にまとめてください。また、資料がありましたらお持ちください。
  • 年金・社会保険・労働相談でできるのは助言まで
    相談員として対応する社会保険労務士は書面の作成、相手方との交渉などは行いません。年金・社会保険・労働相談は相談者に対して助言を行うに留まりますので、あらかじめご了承ください。
  • キャンセルする場合は必ず連絡を
    より多くの方が利用できるよう、キャンセルする際は必ずご連絡ください。