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年金・社会保険・労働相談(予約制)
年金・社会保険・労働問題について社会保険労務士が相談をお受けします。(無料・対面)
相談日時
毎月第2木曜日(1回45分)
午後1時、1時45分、2時30分、3時15時
相談内容
- 各種年金、医療・社会保険について
- 労働条件、就業規則(給与や退職金等)について
- 雇用・労災保険について
- セクハラ・パワハラ、職場のトラブルについて
相談例
- 職場で上司からセクハラを受けている。どのように対応したら良いか。
- 提示されていた採用条件とは違う部署への異動を命じられた。どうにか対処できる方法はないか。
- サービス残業をさせられている。どのように対処したら良いか。
利用方法
- 電話又は窓口で予約
本庁舎3階 地域活動推進課(電話番号/048-477-1583)
※相談日の属する月の第一開庁日から予約可
氏名・住所・電話番号・相談内容の4点を確認させていただきます。 - 予約日時の5分前までに受付
相談当日は予約された時間の5分前までに本庁舎4階の受付までお越しください。 - 相談
45分間社会保険労務士が相談をお受けします。
注意点
- 回数制限があります
多くの市民の方に相談の機会を設けるため、「1案件につき1回まで」の相談とさせていただきます。 - 事業に関する相談は受けられません
年金・社会保険・労働相談は市内在住・在勤の個人を対象としています。そのため、事業でのトラブル等の相談は受けられませんのでご了承ください。 - 市が相手方となる相談は受けられません
- 相談内容を整理しておきましょう
相談時間が45分間となっています。具体的な助言が受けられるよう、相談したい内容、質問等を事前にまとめてください。また、資料がありましたらお持ちください。 - 年金・社会保険・労働相談でできるのは助言まで
相談員として対応する社会保険労務士は書面の作成、相手方との交渉などは行いません。年金・社会保険・労働相談は相談者に対して助言を行うに留まりますので、あらかじめご了承ください。 - キャンセルする場合は必ず連絡を
より多くの方が利用できるよう、キャンセルする際は必ずご連絡ください。