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友好姉妹都市新潟県十日町市との災害時における相互応援に関する協定書

ページID:0005928 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

 (趣旨)
第1条 この協定は、十日町市又は新座市(以下「都市」という。)において、大規模な災害が発生し、被災都市だけでは十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請に応え、相互に救援協力し、被災都市の応急対策を円滑に遂行するため、平成7年11月1日に新座市と旧中里村との間で締結した災害時における相互応援に関する協定を受け、締結するものである。
(連絡の窓口)
第2条 都市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。

  • 食糧、飲料水、生活必需品の救援用物資の提供及びあっせん
  • 車両等の貸与、応急対策用資機材の提供及びあっせん
  • 被災者の一時収容のための施設の提供
  • 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
  • その他特に要請のあった事項

(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する都市は、次の事項を明らかにし、電話等により要請し、後日文書を提出するものとする。

  • 被災の状況
  • 前条第1号及び第2号に掲げるものの必要な品名、数量等
  • 応援の場所及び当該場所への経路
  • その他必要な事項

(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した都市の負担とする。
2 応援を受けた都市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都市から要請があった場合には、応援した都市は当該費用を一時繰り替えて支弁するものとする。
(資料及び情報の交換)
第6条 この協定による応援が円滑に行われるよう必要に応じ、防災に関する情報及び資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(施行日)
第8条 この協定は、平成20年4月1日から施行する。