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税理士による税務相談(予約制)

ページID:0124402 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

国税に係るお悩みについて、税理士が相談をお受けします。(無料・対面)

相談日時

毎月第2火曜日(1回30分)
午後1時、1時35分、2時10分、2時45分、3時20分、3時55分

対象となる国税

所得税、相続税、贈与税など
※自動車税などの県税、固定資産税などの市税は対象外です。
 県税については朝霞県税事務所等、市税については市役所課税課にお問い合わせください。

相談例

  • 相続税を節税するために贈与税を活用したいが、制度について聞きたい。
  • 相続税の計算方法を知りたい。
  • 不動産を売却した場合、税金はどのくらいになるか。

利用方法

  1. 電話又は窓口で予約
    本庁舎3階 地域活動推進課 (電話番号/048-477-1583)
    ※相談日の属する月の第一開庁日から予約可  例)4月の相談の場合、4月3日(月)から受付開始
    氏名・住所・電話番号の3点を確認させていただきます。
  2. 予約日時の5分前までに受付
    相談当日は予約された時間の5分前までに本庁舎4階の税務相談受付までお越しください。
  3. 相談
    30分間税理士が相談をお受けします。

注意点

  • 回数制限があります
    多くの市民の方に相談の機会を設けるため、「1案件につき1回まで」の相談とさせていただきます。
  • 事業に関する相談は受けられません
    税務相談は市内在住・在勤の個人を対象としています。そのため、事業に関連する相談(経費、事業所得)は受けられませんのでご了承ください。
  • 相談内容を整理しておきましょう
    相談時間が30分と限られています。具体的な助言が受けられるよう、相談したい内容、質問等を事前にまとめてください。また、資料がありましたらお持ちください。
  • 税務相談でできるのは助言まで
    相談員として対応する税理士は正確な税額計算などは行いませんので、あらかじめご了承ください。
  • キャンセルする場合は必ず連絡を
    より多くの方が利用できるよう、キャンセルする際は必ずご連絡ください。