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新座市みどりのまちづくり条例に基づく開発等緑化基準について

ページID:0118074 更新日:2022年9月8日更新 印刷ページ表示

新座市みどりのまちづくり条例に基づく開発等緑化基準について

 新座市みどりのまちづくり条例第7条第1項及び第2項、同施行規則第5条の規定に基づき、事業区域面積(戸建住宅の建築を目的とする事業にあっては、当該事業区域のうち住宅の敷地部分の総面積)の5パーセント以上を緑化することとしています。

 なお、戸建住宅の建築を目的とする事業の緑化面積の算定に当たっては、区画(各戸建住宅の敷地面積)ごとに緑化面積を算定してください。

 また、緑化は、地上部における緑化とします(商業地域、近隣商業地域における緑化及び「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく緑化計画届出制度による緑化の場合は改めて協議するものとします)。

緑化義務の有無について

 緑化義務の有無については、都市計画課(開発指導担当)と事前に協議の上、以下のフローチャートをご確認ください。

 緑化義務の有無のフローチャート

 ※敷地面積3,000平方メートル以上の建築を行う場合は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく緑化計画届出対象となることがあるため、事前に県と協議してください。

 協議先:埼玉県西部環境管理事務所(企画調整担当)

 電話:049-244-1250

緑化基準及び緑化計画図の作成方法等について

 新座市みどりのまちづくり条例事務取扱基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・337KB)をご確認ください。

緑化計画の遵守

 新座市みどりのまちづくり条例第7条第2項の規定に基づき、新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例施行規則第10条第2項の規定による新座市開発行為等工事完了届、都市計画法第36条第1項の規定による工事完了届出書提出時までに、植栽を完了してください。

 なお、止むを得ず植栽が完了できない場合は、当課と協議の上、工事完了検査日までに確約書 (別ウィンドウ・PDFファイル・50KB)の提出をお願いします。後日植栽完了後、植栽完了届 (別ウィンドウ・PDFファイル・30KB)を提出してください。

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