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特定生産緑地を指定しました(令和4年3月24日告示)
特定生産緑地を指定しました(令和4年3月24日告示)
この度、令和4年3月24日付けで、特定生産緑地を次のように指定しましたのでお知らせいたします。
特定生産緑地に指定された生産緑地は、買取申出ができる日が申出基準日(生産緑地地区に指定された日から30年経過する日)から10年延長されます。
特定生産緑地に指定された生産緑地は、買取申出ができる日が申出基準日(生産緑地地区に指定された日から30年経過する日)から10年延長されます。
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