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埼玉県思いやり駐車場制度について
埼玉県思いやり駐車場制度とは
埼玉県では、利用証を交付することで駐車施設を優先的に利用できる方を明確にし、車いす優先区画等の適正な利用を推進するため、令和5年11月1日から『思いやり駐車実施制度』を実施することになりました。
詳しくは、埼玉県ホームページを御覧ください。
利用証の交付について(令和5年11月1日から受付開始します。)
対象者
日常生活において、障がい等を理由に歩行が困難であると認められる方(具体的な基準については、下記の交付基準を御覧ください。)
交付申請窓口
対象者 | 申請窓口 | 添付書類 |
---|---|---|
障がい者、難病患者 |
・障がい者福祉課(本庁舎1階)電話:048-424-8180,048-477-6891,048-424-2730 |
身体障害者手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証などの写し |
介護が必要な高齢者 |
・介護保険課(本庁舎1階)電話:048-477-6892 | 介護保険被保険者証の写し |
妊産婦 |
・こども支援課(本庁舎2階)電話:048-424-9608 ・保健センター(新座市野火止二丁目9番37号)電話:048-481-2211 |
母子健康手帳の写し |
けが人 |
・障がい者福祉課(本庁舎1階)電話:048-424-8180,048-477-6891,048-424-2730 ・保健センター(新座市野火止二丁目9番37号)電話:048-481-2211 |
医師の診断書・意見書(3か月以内のものに限る)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し |
・利用証交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・761KB)
・交付申請書(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・1.13MB)
電子申請 及び 郵送交付について
埼玉県電子申請システムから申請を受け付けます。利用証は、後日、県から郵送します。
また、郵送申請の場合は、以下に関係書類を送付してください。
お問い合わせ(郵送申請)先
埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当
〒 330-9301:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階
電話:048-830-3223 FAX:048-830-4801
注意事項(利用証の使い方など)
利用証は優先駐車区画の利用を保証するものではありません。利用証を持っていても駐車できない場合もあります。また、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、御注意ください。