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新座市生活支援体制整備事業補助金
地域における支え合いの仕組みづくりを推進するため、
地域福祉に役立てる活動を実施する市民活動団体等に対して、新座市生活支援体制整備事業補助金を交付します。
対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、以下のとおりです。
活動の対象区域/原則として、市内の市立小学校の通学区域と同等又はそれ以上の区域を対象にしたもの
活動について/おおむね週1回以上の活動があること
※ただし、新たに実施する訪問支援活動であること。既存の活動は対象になりません。
利用者の負担について/この訪問支援活動を有償で実施する場合は、利用者の負担額は、ボランティア活動(サポート内容)の対価として適切な額であること
※訪問支援活動とは、買物、外出のつき添い、掃除、布団干し、家具の移動、洋服の入替え、草取り、ごみ出し、電球の交換、日曜大工程度の軽作業、その他の利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の支援をいいます。
補助金の交付対象とならない事業
〇土地の買収又は整地、建物の建築等個人の資産を形成するための事業
〇政治、宗教又は営利を目的とする事業
〇前述のほか、市長が不適当と認める事業
対象団体
補助金の交付を受けることができる団体は、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体等のうち、支え合いを目的とした訪問支援活動を実施する団体です。
補助対象経費等
補助金の交付の対象となる時期及び経費並びに補助金の額は、別表 (別ウィンドウ・PDFファイル・31KB)のとおりです。
別表に定める運営の経費に係る補助金は、対象団体について、交付決定を受けた額の合計が36月分に達するまで交付します。
対象とならない経費
〇飲食に要する経費
〇事業に伴わない備品の購入に要する経費
〇他の補助制度等により、現に全部又は一部が補助されている経費
〇訪問支援活動に直接必要な経費と認められない経費
〇その他市長が不適当と認める経費
交付申請、申請の期日
新座市生活支援体制整備事業補助金交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・97KB)に関係書類(事業概要兼実施計画書 (別ウィンドウ・PDFファイル・21KB)・収支予算書 (別ウィンドウ・PDFファイル・15KB)・その他)を添えて、市長に提出してください。
書類の提出は、以下の期日までにお願いします。
〇新たに訪問支援活動を実施する日の属する年度の末日まで
〇別表に定める区分が「準備」とされた経費に係る補助金の交付決定を受けた年度(初年度)の翌年度以後の申請は、当該年度の5月末日
交付決定
申請書の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定します。
新座市生活支援体制整備事業補助金交付決定・申請却下通知書により、審査の結果を申請者に通知します。
交付の方法
補助金は、概算により支払うことができます。
概算で支払った補助金に過不足が生じたときは、速やかに精算してください。
実績報告
交付決定を受けた事業が完了しましたら、速やかに新座市生活支援体制整備事業補助金実績報告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・100KB)に関係書類(事業実績報告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・30KB)・収支決算書 (別ウィンドウ・PDFファイル・15KB)・補助金対象経費に係る支払い領収書等の写し・その他)を添えて、市長に提出してください。
補助金の返還
以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還していただきます。
〇偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
〇補助金を補助対象経費以外に使用したとき。
〇補助事業を中止し、又は廃止したとき。
〇補助金の交付の条件に違反したとき。
〇前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
書類の保管について
補助決定事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管してください。
帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管をしてください。
その他
市長は、必要に応じて、補助事業の遂行状況について、補助決定事業者に対し報告を求めることがあります。