社会福祉法人について
社会福祉法人は、社会福祉施設の経営などの社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされておりますが、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。
※ 新座市内に主たる事務所を有し、新座市内のみで事業を行う場合、新座市が所轄庁となります。
社会福祉法人制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
社会福祉法人の情報開示について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2に基づき、貸借対照表及び収支計算書並びに役員等名簿、役員等報酬支給基準、現況報告書及び定款について、インターネットを活用して公表することとなっています。
独立行政法人福祉医療機構の運営する「WAM NET」に「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を構築し、広く公表することを通じて、法人運営の透明性の確保に努めています。
「社会福祉法人の財務諸表等」電子開示システムのホームページ(WAM NET)
※「住所から探す」で新座市で検索すると、新座市に主たる事務所がある社会福祉法人の情報が閲覧できます。
指導監査について
社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的としています。
指導監査は、一般監査と特別監査があります。一般監査は実施計画を策定した上で一定の周期で実施され、特別監査は運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施されます。
指導監査実施後、改善又は是正を要すると認められる事項については、その内容及び方法について文書で具体的に指示を行い、改善状況等の報告を求めています。
指導監査における指摘事項
文書指摘事項
法令又は通知等の違反が認められる事項については、原則として改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します。
また、改善措置の具体的な内容について、社会福祉法人から報告をしていただき、所轄庁が必要と認める場合には、改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができます。
口頭指摘事項
違反の程度が軽微である場合、または違反について文書指摘の指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができます。
助言
法令又は通知等の違反が認められない場合でも、法人運営に役立てるものと考えられる事項について、助言を行うことができます。