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自立支援医療(更生医療)

ページID:0135475 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 18歳以上の方に対し、身体上の障がいを軽くしたり、取り除いたりする治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。

 なお、埼玉県身体障害者更生相談所の判定が必要となりますので、事前に御相談ください。

対象者

  • 18歳以上の身体障がい者手帳所持者(手術等を行う前の身体状況が、身体障がい者手帳に該当すると認定されれば、手帳と同時申請が可能です。)。
  • 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、小腸、肝臓、免疫機能に障がいがある方(呼吸器、ぼうこう又は直腸に障がいがある方は、対象になりません。)。

自己負担額

 自立支援医療(更生医療)の自己負担額は、原則1割ですが、受給者本人の収入や世帯(住民票の家族ではなく、同じ医療保険に加入している世帯)の所得、疾病等の状況(重度かつ継続に該当するかどうか)に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。一定以上の所得(市町村民税所得割額が23万5千円以上)がある方で、重度かつ継続の対象となる医療に該当しない場合は、更生医療の対象外となります。

 

 自己負担上限額についての詳しい内容はこちらから。

申請手続

 自立支援医療(更生医療)を受けるには、障がい者福祉課で申請が必要になります。

 申請に必要な書類 (申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。)

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 判定依頼調書
  3. 医学的意見書
  4. 医療費概算額算定表
  5. 保険証又は生活保護受給者証
  6. 同意書
  7. マイナンバーの分かるもの
  8. 特定疾病療養受領証(生活保護受給者以外の人工透析又は腹膜透析治療対象者)
  9. レントゲン(骨関節の手術を受けられる方のみ)
  10. 心電図(心臓機能に関する手術を受けられる方のみ)。

 1~7の書類は全員必要な書類となりますが、8以降は、受けられる治療内容により、御用意いただく書類が変わります。詳しくは、お問合せください。

 自立支援医療受給者証(更生医療)が交付されるまで、2か月~3か月かかります。届くまでの間に受診する場合は、申請書を受理した際にお渡しする申請書控えを必ず医療機関(病院・薬局等)に御提示ください。

 

変更手続

 自立支援医療受給者証(更生医療)の内容に変更があった場合は、申請が必要です。申請は障がい者福祉課の窓口や郵送で受け付けています。申請書類の郵送を希望する場合には、お問合せください。

医療機関(病院、薬局等)を変更する場合

 申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(更生医療)申請書(変更)
  2. 自立支援医療受給者証(更生医療)原本

 注意事項

 新しい医療機関は、市に申請書類を提出した日(郵送の場合は届いた日)以降での変更になります。申請日より遡って変更することはできません。

 また、自立支援医療(更生医療)の指定を受けている医療機関でないと変更できません。指定医療機関が不明な場合はお問合せください。

保険証が変更になった場合

​ 申請に必要な書類

  1. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)
  2. 新しい保険証(証明書でも可、郵送申請の場合は写し)
  3. 自立支援医療受給者証(更生医療)原本 

 氏名変更又は市内転居した場合

 申請に必要な書類

  1. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)
  2. 自立支援医療受給者証(更生医療)原本 

 注意事項

 市民課での手続を終えた後に、受給者証原本をお持ちの上、障がい者福祉課窓口にお越しください。

 

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