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自立支援医療(精神通院医療)

ページID:0134457 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

精神に障がいがある方の通院を促進し、かつ、適正な医療を普及させるため、精神疾患で通院する際にかかった医療費の一部を公費で負担する制度です。

市に申請をした日から適用されます。自立支援医療受給者証(精神通院医療)と自己負担上限額管理票が交付されましたら、通院時に御持参ください。

なお、継続(再認定)の申請をする際には、前回の申請のときに意見書を添付していれば、原則意見書を添付する必要がありません。

対象者

 精神疾患を理由とし、精神科及び神経科、心療内科等に通院している方

 申請した医療機関でも、精神疾患以外の診療を受けた場合は対象外となります。

自己負担額

 自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額は、原則1割ですが、受給者本人の収入や世帯(住民票の家族ではなく、同じ医療保険に加入している世帯)の所得、疾病等の状況(重度かつ継続に該当するかどうか)に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。

  •  重度かつ継続の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかは、その方の病状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。

有効期間

 自立支援医療(精神通院医療)の有効期間は1年です。

 更新を希望する場合は、更新手続が必要です(有効期限の3か月前から申請できます。)。

申請手続

 自立支援医療(精神通院医療)を受けるには、障がい者福祉課で申請が必要になります。

 申請に必要な書類 (申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。)

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
    精神障がい者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)があれば、自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)は不要です。
  3. 保険証の写し又は生活保護受給者証の写し
  4. 同意書
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  6. 世帯の所得状況を確認できるもの

    (1)世帯員の市町村民税(非)課税証明書(新座市で課税状況が確認できる場合は同意書でも可能)

    (2)生活保護受給者証明書(生活保護受給者証の写しの提出があれば添付不要)

 自立支援医療(精神通院医療)受給者証が交付されるまで、2か月~3か月かかります。届くまでの間に受診する場合は、申請書を受理した際にお渡しする申請書控えを必ず医療機関(病院・薬局等)に御提示ください。

 なお、これらの書類は初めての申請の場合に必要となるものです。再認定(更新)の手続については、障がい者福祉課にお問合せください。

変更手続

 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の内容に変更があった場合は、申請が必要です。申請は障がい者福祉課の窓口や郵送で受け付けています。申請書類の郵送を希望する場合には、お問合せください。

医療機関を変更したい場合(病院、薬局、デイケア、訪問看護)

 申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(精神通院医療)申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証(原本)

 注意事項

 新しい医療機関は市に申請書類を提出した日(郵送の場合は届いた日)から変更となります。また、市に提出した日よりも後の日付を設定することもできます。

 自立支援医療(精神通院医療)の指定を受けている医療機関でないと変更できません。指定医療機関が不明な場合はお問合せください。

保険証が変更になった場合

​ 申請に必要な書類

  1. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)
  2. 新しい保険証(証明書でも可、郵送申請の場合は写し)
  3. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証(原本) 

 氏名又は住所が変わった場合

 申請に必要な書類

  1. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)
  2. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証(原本) 

 注意事項

 市民課での手続を終えた後に、受給者証(原本)をお持ちの上、障がい者福祉課窓口にお越しください。

 精神障がい者保健福祉手帳を所持している場合は、手帳(原本)も必要です。

 再交付について

 自立支援医療受給者証(精神通院医療)を汚損、紛失したときは、受給者証を再交付することができます。 

 申請してから届くまで1か月~1か月半程度かかります。

 関連リンク

 【埼玉県】自立支援医療(精神通院医療)医療制度の概要についてはこちらから(別ウィンドウ)