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日中サービス支援型共同生活援助事業所の報告・評価について

ページID:0155978 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 報告・評価について

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会等(以下「協議会等」という)に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされています。

 つきましては、運用について以下のとおりご案内いたします。

 

報告・評価の流れ

報告評価の流れ

1 報告依頼(市→事業所)

新座市総合福祉部障がい者福祉課(事務局)から事業所に「報告・評価シート」の記入、提出を依頼します。

2 報告書提出(事業所→市)

​事業所は「報告・評価シート」を記入し、事務局に提出します。

3 訪問調査(市→事業所)

事業所から提出された「報告・評価シート」の内容を確認後、事務局が協議会委員と共に事業所を訪問し、追加の聞取り調査を行います。​

4 評価案提出(市→協議会)

「報告・評価シート」を市協議会に提出します。

5 評価結果通知(市→事業所)

市協議会における最終評価内容を事業所に送付します。

6 評価後の取組報告(事業所→市)

事業所は、協議会での評価を受け、改善した内容(見込みを含む。)や感想などについて「報告・評価シート」に記入し、事務局に提出します。​

7 6(評価後の事業所の取組報告)を協議会に報告(市→協議会)

6で受けた事業所の取組報告を、次回の市協議会で報告します。

8 県への報告(市→埼玉県)

事務局から埼玉県に「報告・評価シート」を提出します。​

 

様式等について

事業所が市(事務局)に提出する様式

   ※新規提出の場合のみ

評価要綱

 

 

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