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精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ

ページID:0154694 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ

概要

 精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省より割引対象等について通知がありました。埼玉県では以下のとおり対応いたしますのでお知らせします。

※ 割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。

対象となる方

 精神障がい者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
 第1種:精神障がい者保健福祉手帳1級
 第2種:精神障がい者保健福祉手帳2級又は3級

精神障がい者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載方法

 障がい者福祉課の窓口でスタンプ押印等により記載します。
 ● 新規・更新・変更に係る手帳を交付する際に、窓口でスタンプの押印等により記載します。
 ● 既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちの方は、窓口に手帳をお持ちいただき、証明希望とお伝えください。
 ※ 本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取扱いとします。
 ※ 今後、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第1種又は第2種の別をあらかじめ印字したものを発行する予定です(令和7年4月以降を予定しています。)

注意事項

 手帳にスタンプの押印等をした場合であっても、顔写真貼付がない場合は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を適用しないとのことです。
    
<スタンプの押印についての問合せ>
 新座市総合福祉部
 障がい者福祉課調査認定係
 電話048-424-2730

<切符の購入方法、割引率等についての問合せ>
 直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
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