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精神障がい者保健福祉手帳について

ページID:0134392 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

精神障がい者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、一定の精神障がいの状態にあることを認定して、交付される手帳です。

対象者

 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象とするもので、統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、精神作用物質による精神障がい(中毒性精神病)、器質性精神障がい(高次脳機能障がい、認知症を含む)、発達障がい、その他の精神疾患が対象となります。

手帳の障がい等級

 障がいの程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、等級により支援の内容が異なります。

交付申請

 市役所での申請後に、申請に基づいて埼玉県が審査判定を行います。手帳の交付には申請から2~3か月程度かかります。年金証書で手続する場合は3か月程度かかります。

 また、診断書で申請を行う場合は、記載内容によって自立支援医療(通院時に、医療機関の窓口で自己負担額を10%に軽減するものです。)の申請も同時に行うことができます。

 なお、有効期間は2年間になります。更新の場合には、有効期限の末日の3か月前から手続が可能になります。

 申請に必要な書類 (申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。)

  1. 精神障がい者保健福祉手帳申請書
  2. 次の(1)か(2)のどちらか

    (1)診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)

        申請日から3か月以内に作成されたもの。手帳の交付を求める精神疾患について、初めて診療を受けた日から6か月を経過した日以後に作成されたもの。

    (2)年金証書(精神障がいを理由として障がい年金を受けているものに限る。)及び最も新しい年金振込通知書(年金支払通知書でも可)​

  3. 同意書(年金証書で申請する場合のみ)
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
    手帳交付までに、申請時から1年以内に撮影した写真(縦4cm、横3cm)を1枚用意してください。写真添付なしの手帳を希望される方は、申請時にお申出ください。

 再交付について

 手帳が汚損、紛失したとき、写真なしの手帳から写真ありの手帳に変えるときは、手帳を再交付することができます。

 手帳(汚損の場合のみ)、申請時から1年以内に撮影した写真(縦4cm、横3cm)1枚をお持ちの上、障がい者福祉課窓口にお越しください。

 写真添付なしの手帳を希望される方は、申請時にお申出ください。

 氏名と住所の変更について

 市民課での手続を終えた後に、手帳をお持ちの上、障がい者福祉課窓口にお越しください。

 手帳の返還について

 対象の方がお亡くなりになられた場合は、手帳の返還が必要となります。手帳をお持ちの上、障がい者福祉課窓口にお越しください。

 関連リンク

 【埼玉県】精神障害者保健福祉手帳の概要についてはこちらから(別ウィンドウ)