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児童扶養手当と公的年金等の受給について

ページID:0107106 更新日:2021年8月1日更新 印刷ページ表示

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、ご注意ください。

児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。


※ 公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償のことです。

※ 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

※ 障害年金については、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。

受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、届け出が必要です。

必要な手続き

公的年金の受給に係る申請手続きをされた場合は、速やかに当課までご連絡ください。

公的年金等が過去に遡って給付されるときや、公的年金の受給開始から届け出が遅れたときなど、過去に受給した児童扶養手当が過払いとなる場合には、児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

 

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