移送サービス費助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新
移送サービス費助成
制度概要
ねたきりの状態等により公共交通機関を利用することが困難な方が、寝台や車いすに乗りながら乗降できる移送用車両による移送サービスを受けた場合に助成金を交付するもの。
対象者
65歳以上の方で以下の項目全てに該当する方
1 要介護認定で3、4又は5の方
2 全ての世帯員の当該年度分(申請日が4月から9月までの場合は前年度分)市民税所得割が47,800円以下の方
3 次の施設に入所していない方
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、身体障がい者施設、精神障がい者施設、知的障がい者施設及び障がい者支援施設
※車いすの場合には、介護保険の「通院等のための乗車又は降車の介助」を利用した移送に限ります。
助成額
移送サービスに要した費用の90/100に相当する額(1回の利用につき、13,500円が限度額です。)
※ 助成の回数は、半期ごとに12回が限度です(上半期「4月~9月」、下半期「10月~翌年3月」。申請月により、回数が異なります。)
※ 生活保護を受けている方の助成額は、移送サービスに要した費用とし、1回の利用につき15,000円を限度として助成します。
※ 移送サービスを受ける前に申請が必要です。