ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > いきいき健康部 > 長寿はつらつ課 > 高齢者福祉サービス 令和7年10月1日以降の見直し内容

本文

高齢者福祉サービス 令和7年10月1日以降の見直し内容

ページID:0161814 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 高齢者人口の増加が想定されるため、厳しい財政状況の中でも、高齢者福祉サービスを継続することができるよう、以下のとおり、令和7年10月1日以降、高齢者福祉サービスの一部について、見直しを行うものです。

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

<対象事業>

 ⑴ 緊急連絡システム

 ⑵ 配食サービス

 ⑶ おむつ等給付事業

<資料>

高齢者福祉サービス 令和7年10月以降の見直し内容 (別ウィンドウ・PDFファイル・2.11MB)

 

緊急連絡システム 変更点

令和7年10月1日以降、事業の総称を「緊急連絡システム」から「緊急通報システム」に変更します。

また、対象者要件の一部が変更となり、かつ、慢性的な心疾患等の有無により、利用できる事業が異なります(※使用するシステムは今までと同じです。)。

  ・ 「緊急連絡システム」 慢性的な心疾患等がある方向け(利用者負担なし)

  ・ 「見守り通報システム」​慢性的な心疾患等がない方向け(利用者負担あり)

 

※ 令和7年10月1日以降に新規で申請する場合、ひとり暮らしで65歳以上の方(一定時間同状態となる者も含む)又はひとり暮らしで身体障がい者手帳1・2級を持つ方が対象となり、65歳以上の高齢者のみ世帯(一定時間同状態となる世帯含む)は原則対象外となります。

 (高齢者のみ世帯の例)高齢者夫婦 など

ただし、高齢者のみ世帯の場合でも、消防へ通報できる方が実質1人の場合は、状況に応じて対象となる場合がございますので、お問合せください。

 

緊急連絡システム

 1.対象者要件

  市内に住所を有し、以下⑴⑵のいずれかに該当する方

⑴ 慢性的な脳血管疾患、心疾患又は呼吸器疾患等により生命にかかわる発作等が起こる可能性があるため、日常生活を営む上で常時注意を要する状態であり、かつ、以下のいずれかに該当する方

   ア 65歳以上のひとり暮らし

   イ 世帯員の就労等により、一定時間、上記アの状態に該当する方

  ⑵ ひとり暮らしで1・2級の身体障がい者手帳を所持している方

 2.利用者負担金

  0円

 

見守り通報システム

 1.対象者要件

  市内に住所を有し、健康状態に不安がある方で、かつ、以下のいずれかに該当する方

  ⑴ 65歳以上のひとり暮らし

  ⑵ 世帯員の就労等により、一定時間、上記アの状態に該当する方

 2.利用者負担金

  月額500円

  (※事業者による口座引き落とし)

 

配食サービス 変更点

令和7年10月1日以降は、1食当たりの利用者負担金を「事業者が定める金額」となります。

※ 「事業者が定める金額」については、決定次第、周知します。

 

  令和7年9月30日まで 令和7年10月1日から
1食当たりの利用者負担金 450円 事業者が定める金額

 

おむつ等給付事業 変更点

令和7年10月1日以降は、生活保護法による保護又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方は対象外となり、1月当たりの助成上限額は6,000円となります。

 

  令和7年9月30日まで 令和7年10月1日から
対象者要件

市内に住所を有する65歳以上で、以下全てに該当する常時失禁状態の方

⑴ 要介護1~5

⑵ 対象者の属する世帯全員の当該年度分(申請日が4~9月までの場合は前年度分)の市民税所得割が47,800円以下

⑶ 特定の施設に入所していない

 

 

市内に住所を有する65歳以上で、以下全てに該当する常時失禁状態の方

⑴ 要介護1~5

⑵ 対象者の属する世帯全員の当該年度分(申請日が4~9月までの場合は前年度分)の市民税所得割が47,800円以下

⑶ 特定の施設に入所していない

⑷ 生活保護法による保護又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受けていない(※)

1月あたりの助成上限額

7,000円 6,000円

※ 生活保護法又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方は、当該法の規定によりおむつ等の給付手続が受けられます。

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)