高齢者おむつ等給付(旧日常生活用具の給付)
日常生活用具の給付の改正について
新座市では、新型コロナウィルス感染症の影響等により、令和2年10月1日に「財政非常事態宣言」を発令いたしました。これを受け、市税等の大幅な減収による多額の収支差を埋めるべく、新座市独自の高齢者福祉サービスを見直しました。
日常生活用具の給付につきましては、以下のとおり改正いたしました。
制度概要
対象者の方におむつ等の購入費用を助成します。
【令和2年度まで】
おむつ等・火災報知器・携帯型熱中症計・電磁調理器・自動消火器・感震ブレーカー
【令和3年度から】
おむつ等
※火災報知器・携帯型熱中症計・電磁調理器・自動消火器・感震ブレーカーは廃止
対象者
65歳以上で以下の項目全てに該当する失禁状態の重度要介護高齢者
1 全ての世帯員の市民税所得割(申請が4~9月の場合は前年度分、10~3月の場合は当該年度分)が47,800円以下の方
2 要介護認定を受けている方(要介護1~5)
3 次の施設に入所していない方
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、救護施設、身体障がい者施設、精神障がい者施設、知的障がい者施設、国立ハンセン病療養所及び法令に基づく命令による入院・入所
※ご家族と同居の方及び医療保険により入院されている方は受給可
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームに入居された場合は、引き続き使用できます。
給付券
給付決定後に、おむつ給付券(上限額7,000円/月)を発行します。
※おむつ給付券は半期ごと(上半期:4~9月、下半期:10~3月)に送付します(申請月によって交付枚数が異なります)。