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高齢者おむつ等給付

ページID:0134646 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

高齢者おむつ等給付とは

 対象者に紙おむつ及びおむつ使用に伴い必要となる衛生用品を給付します。

 ※ 事前に申請が必要です。 

 

対象者 

65歳以上で以下の項目全てに該当する常時失禁状態の要介護高齢者

⑴ 全ての世帯員の市民税所得割(申請が4~9月の場合は前年度分、10~3月の場合は当該年度分)が47,800円以下の方

⑵ 要介護認定を受けている方(要介護1~5)

⑶ 次の施設に入所していない方

  養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(地域密着型含む))

  介護老人保健施設、介護療養型医療施設、救護施設、身体障がい者施設、精神障がい者施設

  知的障がい者施設、国立ハンセン病療養所及び法令に基づく命令による入院・入所

 ※ ご家族と同居の方及び医療保険により入院されている方は受給可

 ※ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームに入居されている方は受給可

 

給付券

給付決定後に、おむつ給付券(上限額7,000円/月)を発行します。(令和7年9月30日まで)

 ※ おむつ給付券は半期ごと(上半期:4~9月、下半期:10~3月)に送付します。

 ※ 申請月によって交付枚数が異なります。

 令和7年10月1日以降の見直しについて

高齢者人口の増加が想定されるため、厳しい財政状況の中でも、高齢者福祉サービスを継続することができるよう、令和7年10月1日以降は、1月当たりの助成上限額が6,000円に変更となります。

また、生活保護法による保護又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方は対象外となり、各法の指定によるおむつ等給付を活用していただくことになります。

※ おむつ等給付事業以外の事業においても、令和7年10月1日以降、見直しを実施しますので、その内容については、高齢者福祉サービスの見直しに関する内容を御参照ください。

 

用具の種類

 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤

 

申請

 申請書類については、下記リンク先からダウンロードしてお使いください。

  高齢者福祉サービス様式一覧