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高齢者おむつ等給付(旧日常生活用具の給付)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月1日更新

日常生活用具の給付の改正について

 新座市では、新型コロナウィルス感染症の影響等により、令和2年10月1日に「財政非常事態宣言」を発令いたしました。これを受け、市税等の大幅な減収による多額の収支差を埋めるべく、新座市独自の高齢者福祉サービスを見直しました。

 日常生活用具の給付につきましては、以下のとおり改正いたしました。

 

制度概要

 対象者の方におむつ等の購入費用を助成します。 

  【令和2年度まで】 

   おむつ等・火災報知器・携帯型熱中症計・電磁調理器・自動消火器・感震ブレーカー

 

  【令和3年度から】

   おむつ等

   ※火災報知器・携帯型熱中症計・電磁調理器・自動消火器・感震ブレーカーは廃止

 

対象者 

 65歳以上で以下の項目全てに該当する失禁状態の重度要介護高齢者

1 全ての世帯員の市民税所得割(申請が4~9月の場合は前年度分、10~3月の場合は当該年度分)が47,800円以下の方

2 要介護認定を受けている方(要介護1~5)

3 次の施設に入所していない方

  養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、救護施設、身体障がい者施設、精神障がい者施設、知的障がい者施設、国立ハンセン病療養所及び法令に基づく命令による入院・入所

※ご家族と同居の方及び医療保険により入院されている方は受給可

※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームに入居された場合は、引き続き使用できます。

 

給付券

 給付決定後に、おむつ給付券(上限額7,000円/月)を発行します。

 ※おむつ給付券は半期ごと(上半期:4~9月、下半期:10~3月)に送付します(申請月によって交付枚数が異なります)。