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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0177417 更新日:2026年7月6日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

令和7年分の給与所得控除について

給与収入

給与所得控除

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

190万円超

改正なし

 令和8年度の介護保険料につきましては、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、税制改正前の基準に基づいて介護保険料の算定を行います。これにより、税制改正によってご本人または同世帯の方の令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、令和8年度の介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。この措置は、令和8年度の介護保険料の算定のみに適用される特例措置となります。

 

特例措置の影響を受ける対象者

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に、新座市に住民登録のある方。

・令和7年中の給与収入が55万1000円以上190万円未満の方。

特例措置の内容

1. 税制改正前の給与所得控除で算定した給与所得により、合計所得金額を算出します。

2. 1で算出した合計所得金額により、課税・非課税の判定を行います。

具体例

  給与収入が105万円の場合

  (同一生計配偶者や扶養親族が0人、合計所得金額45万円以上で市民税課税の場合)

 

合計所得金額

課税区分

市民税

40万円(給与所得控除65万円)

非課税

介護保険料

50万円(給与所得控除55万円)

課税(第6段階)

 

特例措置に対する特例減免

特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の場合は、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

よくあるご質問

1.住民は非課税なのに、介護保険料は課税扱いするのはどうしてですか。

 介護保険料は、3年を1期として保険料を設定しています。 税制改正により介護保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

2.給与収入がない場合、介護保険料に影響はありますか。

 今回の特例措置は給与収入がある方が対象となりますので、給与収入がない(年金収入のみなど)方につきましては、住民税算定と同じ合計所得金額を用いて介護保険料を算定します。

3.給与収入が190万円以上の場合、介護保険料に影響はありますか。

 給与収入が190万円以上の​方は、税制改正による給与所得控除額に変更がありませんので、住民税算定と同じ合計所得金額を用いて介護保険料を算定します。​

4.特例措置はいつまで続きますか。

 令和8年度介護保険料の算定のみに適用します。令和9年度以降は税制改正後の基準をもとに介護保険料を算定します。

 

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