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介護保険制度のご案内
本格的な高齢社会に備え、これまで家族の努力に頼ることが大きかった高齢者の介護を国民みんなで支え合おうということで、平成12年4月から介護保険制度がスタートしました。
介護保険に加入する方(被保険者)
- 第1号被保険者
65歳以上で新座市に住所がある方 - 第2号被保険者
40歳以上65歳未満で新座市に住所があり、医療保険に加入している方
介護保険料のしくみ
- 保険料は大切な財源です。介護保険は、40歳以上の方に納めていただく保険料と、国や自治体の負担金を財源に運営されています。
今、介護を必要としている人だけでなく、今は介護の必要のない人についても、介護が必要になったときに安心してサービスを受けられるようにとつくられた制度です。
誰でも安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。 - ※介護保険料は、ご本人やご家族の方の住民税課税状況などにより、複数の所得段階に区分して決定します。
- 詳しくは、「介護保険料の決め方と納め方について」をご覧ください。
介護給付費の財源構成
保険料の納付について
- 第1号被保険者
市が条例で定めた保険料の額。基本的には年金から天引きされます。年金天引きができない方は市に直接納めます。 - 第2号被保険者
加入している医療保険ごとに保険料は異なります。加入している医療保険料(税)に上乗せして納めます。
保険料の減免について
災害など特別な事情で保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や保険料の減額・免除が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
介護保険のサービスを利用できる方
- 第1号被保険者で要介護状態や要支援状態と認められた方(原因は問いません)
- 第2号被保険者で下記の特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態と認められた方
- 末期がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症