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おむつ代に係る医療費控除の取扱いについて(被保険者用)

ページID:0167840 更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除の取扱いについて

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている方が、おむつを使う必要があると認められる場合、所得税や市県民税の申告において、おむつ代が医療費控除の対象となります。申告には、おむつ代の領収書と「おむつ使用証明書」(医師による証明)または市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」のいずれかが必要です。

「おむつ代の医療費控除に係る確認書」は、主治医意見書が、以下の要件に満たす場合に発行できます。

令和6年以降のおむつ代を申告する場合

確認する主治医意見書

申告が1年目の場合

おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書。

申告が2年目以降の場合

​​おむつを使用したその年に作成されたもの、又はおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書。

要件

1.主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性がある」こ

令和5年以前のおむつ代を申告する場合

確認する主治医意見書

申告が1年目の場合

確認書の発行はできません。(医師が発行した「おむつ使用証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・118KB)」が必要です。)

申告が2年目以降の場合

おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書。

要件

1.主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること

申請方法

​​対象者の要件に該当するご本人、ご家族またはご本人の確定申告を行うかたが申請できます。
郵送または窓口(本庁舎1階介護保険課)にて、以下の書類をご提出ください。

申請に必要な書類

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・26KB)
・ご本人の介護保険被保険者証(原本または写し)
・申請者の本人確認書類(原本または写し)
 例:運転免許証、マイナンバーカード等
※ 顔写真のない書類の場合は2点必要です。

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