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要介護認定をお持ちの方・事業対象者はこちらの介護サービスが利用できます
要介護・要支援認定・事業対象者の方が利用できるサービスを紹介しています。
※利用者負担は原則としてサービス費用の1割、2割又は3割(負担割合証に記載された割合)です。
事業所検索
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目次
介護サービス(要介護1~5の方へ)
居宅介護支援・通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・訪問看護・居宅療養管理指導・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護
施設サービス
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
介護予防サービス(要支援1・2の方へ)
介護予防支援・介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防訪問看護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス
居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修費支給
介護予防・日常生活支援総合事業(要支援1・要支援2・事業対象者へ)
訪問型サービス、通所型サービス
介護サービス(要介護1~5の方へ)
ケアプランの作成・サービス利用についての相談
居宅介護支援
ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用できるよう支援してもらいます。(自己負担は無料。全額を介護保険で負担します)
通所して利用する
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
訪問看護
疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士、看護師、保健師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
短期間入所する
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や日常生活の介護、機能訓練を行います。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している方が受けるサービスです。食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
施設に入所する
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
※2024年3月末までに廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置づけられています。
介護予防サービス(要支援1・2の方へ)
介護予防ケアプランの作成・サービス利用についての相談
介護予防支援
高齢者相談センターの職員などに介護予防ケアプランを作成してもらうほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援してもらいます。(自己負担は無料。全額を介護保険で負担します)
通所して利用する
介護予防通所リハビリテーション
介護老人福祉施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
訪問を受けて利用する
介護予防訪問入浴介護
浴室がない場合や浴室の利用が難しい場合に入浴のお手伝いのサービスを受けられます。
介護予防訪問リハビリテーション
専門家に訪問してもらい、利用者が自分で行える体操やリハビリなどの指導を受けます。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
介護予防訪問看護
看護師などに訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを受けます。
短期間施設に泊まる
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
施設に入っている方が利用する介護サービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している方が受けるサービスです。食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
地域密着型サービス
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。
利用者は新座市の住民に限定され、新座市が事業者の指定や監督を行います。
地域に根差したサービスを利用する
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
一日のうちで定期的な訪問と随時的な相談、訪問を組み合わせて365日24時間柔軟なサービスを受けられます。なお、要支援1、2の方は利用できません。
夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、定期巡回や通報システムによる夜間の訪問介護です。
地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模な通所介護で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
小規模多機能型居宅介護
通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所するための介護サービスです。※
地域密着型特定施設入居者生活介護
入居定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居した方のための介護サービスです。
複合型サービス(小規模多機能型居宅介護+訪問看護)
利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問(介護・看護)サービスを柔軟に提供するサービスです。
居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割~3割を自己負担します。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
- 移動用リフト(つり具を除く)
※原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、7~10のみ利用できます。
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
指定福祉用具販売業者から入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、その購入費を支給します(利用限度額年間10万円、自己負担原則1割~3割)。
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能な部分
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に費用を支給します(利用限度額20万円、自己負担原則1割~3割)。
介護予防・日常生活支援総合事業(要支援1・要支援2・事業対象者)
日常生活の手助けをしてもらう
訪問型サービス
ホームヘルパーに訪問してもらい、調理や掃除などを一緒に行い、利用者ができることが増えるように支援してもらいます。
施設に通って食事や入浴などのサービスを受ける
通所型サービス
デイサービスセンターで、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。