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新座市障がい者活躍推進計画・障がい者である職員の任免状況について

ページID:0130123 更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

新座市障がい者活躍推進計画

 障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画の策定が、義務付けられました。

 本市においては、新座市長、新座市教育長、新座市議会議長、新座市選挙管理委員会委員長、新座市代表監査委員、新座市農業委員会会長、新座市公平委員会委員長、新座市固定資産評価審査委員会委員長が連名で「新座市障がい者活躍推進計画」を策定しました。

 本計画に定めた取組を実施していくことにより、全ての職員がお互いに協力し、誰もが働きやすい職場づくりを進め、障がいのある職員の活躍推進につなげます。

 新座市障がい者活躍推進計画 (別ウィンドウ・PDFファイル・409KB)

 

障がい者である職員の任免状況について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について公表します。
 なお、障がいの種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度が推認されるおそれがあるため、非公表とします。

 

【令和6年6月1日現在(法定雇用率2.8%)】

表1
機関名 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数(人) 障がい者の数(人) 実雇用率(パーセント) 不足数(法定雇用率達成のために採用しなければならない障がい者数)(人)

市長部局

教育委員会

1,245.5 37.5 3.01 0

※障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定により、市長部局と教育委員会は合算して法定雇用率を計算できる認定を受けています。

(参考)

表2
機関名 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数(人) 障がい者の数(人) 実雇用率(パーセント) 不足数(法定雇用率達成のために採用しなければならない障がい者数)(人)
市長部局 1,043 30.5 2.92 0

教育委員会

267.5 7.0 2.62 0

※合算時と適用される除外率が異なるため、職員数の合計は合算時の職員数と一致しません。

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