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海外へ出国するとき・海外から帰国したとき《国民年金の届出》

ページID:0113245 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

海外へ出国するとき

国民年金の第1号被保険者の方が海外へ出国すると、被保険者の資格を喪失します。市民課で海外転出届を提出後、国保年金課国民年金係で資格喪失の届出をしてください。

在外任意加入(日本国籍の方のみ)

海外に在住している期間(日本国内に住民票がない期間)は、将来老齢年金を受給するために必要な受給資格期間(10年)に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。

そこで、海外在住期間中に任意加入して、国民年金保険料を納付することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。

  • 在外任意加入できるのは、厚生年金加入中の方や国民年金第3号被保険者以外の方で20歳から65歳までの間です。
  • 申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
  • 新座市で手続できるのは、最終住所地が新座市にあった方のみです。
  • 国内に協力人(親族等)がいない場合、日本年金機構にお問合せください。

参考:日本年金機構ホームページ(別ウインドウ)

手続に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
  • 国内の協力人(親族等)の氏名、住所、電話番号
  • 保険料の納付を口座振替希望の場合は、通帳及び銀行届出印
  • 保険料の納付をクレジットカード振替希望の場合は、クレジットカード
  • ※本人以外の代理人が手続する場合は委任状が必要です。

海外から帰国したとき

厚生年金被保険者及び国民年金第3号被保険者以外の方は、国民年金の加入手続が必要です。在外任意加入していた方も資格の切替手続が必要です。転入届後に、国保年金課国民年金係窓口で手続をしてください。

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