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保険証等を紛失・破損してしまったときは

ページID:0100285 更新日:2025年1月23日更新 印刷ページ表示

保険証を紛失・破損された方

令和6年12月2日以降は、保険証を再交付することができません。

令和6年12月2日以降は、保険証を紛失・破損等された方で、かつ、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、申請していただくことで資格確認書の交付を受けることができます。また、マイナ保険証をお持ちの方は、申請していただくことで資格情報のお知らせの交付を受けることができます。

資格確認書を紛失・破損された方

マイナ保険証をお持ちでない方については、申請していただくことで資格確認書の再交付を受けることができます。

申請時点でマイナ保険証をお持ちの方には、資格確認書を交付することは原則できませんので御注意ください。​

資格情報のお知らせを紛失・破損された方

申請していただくことで資格情報のお知らせの再通知を受けることができます。

窓口で再交付の手続を行う場合

 資格確認書の再交付及び資格情報のお知らせの再通知の申請については、市役所本庁舎1階の国民健康保険の窓口でのみ受け付けています。
 ※各出張所等では受付できません。

 手続に必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等公的機関発行の顔写真入り証明書)
  • 破損の場合は、破損した保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

  なお、本人確認できるものがない場合は、郵送での再交付になります。

 郵送で再交付の手続を行う場合

 窓口で申請を行うのが困難な場合は、郵送での申請も受け付けています。
 申請用紙は、下記のリンクよりダウンロードするか、事前に国保年金課までお電話にてご連絡いただければ、郵送します。
 申請の受理後、資格確認書または資格情報のお知らせを住民登録地へ郵送します。

 <申請書ダウンロードはこちら>

  資格確認書再交付申請書 記入例

  資格情報のお知らせ再通知申請書 記入例

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