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医療機関での自己負担額と介護保険を利用したときの自己負担額の合算が、一定の額を超えたときの給付

ページID:0111487 更新日:2020年5月1日更新 印刷ページ表示

 医療機関にかかったときの自己負担額と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額を合算し、年額の限度額を超えたとき、その超えた金額を医療保険・介護保険の各々からそれぞれの比率にあわせて支給します。
 ただし、医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円である場合や基準額を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。

給付の種類

 高額介護合算療養費

給付に必要なもの

 毎年7月31日を基準日とし、その時点で加入している医療保険に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。
 また、毎年7月31日以降、医療保険、介護保険を変更した場合は、それぞれの保険者で交付される「自己負担額証明書」が必要です。

注意事項

 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

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