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国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

ページID:0164346 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

社会保険料とは

 毎年1月1日から12月31日までに納付された本人や生計が同じ配偶者、その他の親族の方が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、長寿医療保険料、介護保険料で、本人が支払をしたり、給与から差し引かれたりした保険料(税)がある場合は、確定申告、住民税申告、及び年末調整の際、所得から控除することができます。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付

 国民年金保険料を1月から9月までに納付した方には、毎年10月下旬から11月にかけて日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が送付されます。 年末調整や所得の申告をする際に必要となりますので、申告まで大切に保管してください。
 10月以降に初めて保険料を納める方には、翌年2月上旬に送付されます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページで御確認ください。

年金Q&A (社会保険料の控除証明)(日本年金機構ホームページ)

お問い合わせ

 ねんきん加入者ダイヤル
 電話番号:0570-003-004(ナビダイヤル)
 ※050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525
 受付時間:月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
 第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

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