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基礎年金制度・国民年金の種類と保険料
国民年金は「すべての国民に共通の基礎年金を支給する制度」です。日本国内に住む20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入し、国民全体がお互いに協力し合って、老後の生活を支え(老齢基礎年金)、障がいの状態になったとき(障害基礎年金)、死亡したとき(遺族基礎年金)、国民年金を支給して生活の安定を図ろうとするものです。
詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウ) をご覧ください。
加入区分と保険料
被保険者は、次のとおりです。
第1号被保険者
対象
自営業、学生など
保険料 (定額)
月額17,510円(令和7年度)
(令和8年度は月額17,920円)
- 日本年金機構から郵送される「国民年金納付案内書」で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。
- 納付書のバーコードを決済アプリで読みとることによって納付できます。
- 口座振替・クレジットカード等でも納めることができます。手続方法等は日本年金機構ホームページ(別ウィンドウ)をご覧ください。
付加保険料
月額400円
- 申出月から、上記の定額保険料に上乗せして納めることができます。
- 200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せされます。
手続
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
第2号被保険者
対象
会社員、公務員(厚生年金や共済組合に加入している方)
保険料
給与天引のため個別に保険料を納める必要はありません 。
手続
勤務先
第3号被保険者
対象
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
保険料
配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担しますので、個人で納める必要はありません。
手続
配偶者の勤務先
任意加入被保険者
次の方は希望すれば任意加入ができます。申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。手続に必要な書類などはお問合せください。
対象
- 日本に住所のある60歳以上65歳未満の方で、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する方(ただし、老齢基礎年金の受給権を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた方は、特例で70歳までに受給要件を満たすまで加入できます。)(厚生年金保険、共済組合等に加入している方は加入できません)
- 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の方
保険料 (定額)
月額17,510円(令和7年度)
(令和8年度は月額17,920円)
60歳以降の任意加入被保険者の方の国民年金保険料の納め方は原則、口座振替です。
付加保険料
月額400円
- 申出月から、上記の定額保険料に上乗せして納めることができます。
- 200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せされます。
手続
市役所本庁舎1階国民年金係窓口(※海外居住中の方は、日本国内最終住所地を管轄する年金事務所)
川越年金事務所
郵便番号:350-1196 住所:川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階 電話:049-242-2657