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死亡したとき《国民年金の届出》

ページID:0103794 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者が死亡したとき

 国民年金に加入中または加入していた方が死亡したとき、死亡した方の国民年金加入状況によって手続が必要になる場合があります。年金事務所または市役所本庁舎1階国民年金係窓口にお問合せください。

届出先

  • 川越年金事務所 電話:049-242-2657
  • 市役所本庁舎1階国民年金係窓口

手続に必要な書類

※届出先にお問合せください。

年金受給者が死亡したとき

 届出先や手続に必要な書類は、死亡した方の受給していた年金の種類等により異なります。

障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・老齢福祉年金を受給していた場合

届出先

市役所本庁舎1階国民年金係窓口

手続に必要な書類

届出先にお問合せください。

上記以外の年金(老齢年金・遺族厚生年金など)を受給されていた場合

届出先

年金事務所

手続に必要な書類

届出先またはねんきんダイヤルにお問合せください。

  • 川越年金事務所 電話:049-242-2657
  • ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(IP電話・PHSからは電話03-6700-1165)

補足(国民年金の種類)

  • 第1号被保険者/自営業者や学生など
  • 第2号被保険者/会社員、公務員(厚生年金や共済組合に加入している方)
  • 第3号被保険者/厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
  • 任意加入被保険者/上記以外で希望して国民年金に加入した方

川越年金事務所 

郵便番号:350-1196 住所:川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階 電話:049-242-2657

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