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年金を受けている方が所在不明になったとき

ページID:0103954 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

1月以上所在不明になったとき

年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出が必要です。提出先はお近くの年金事務所になります。

1月以上所在不明になった方の所在が判明したとき

年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、止まっている年金の解除の手続が必要になりますので、お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。

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