本文
新座市開発等の基準及び手続に関する条例に基づく「事前協議」手続等の一部電子化について
条例に基づく事前協議の一部電子化について
条例に基づく「事前協議」手続等について、以下のとおり一部電子化を行います。

変更後手続の移行期間及び開始日について
移行期間及び開始日については、以下のとおり予定しております。
移行期間:令和8年1月5日から同年3月31日まで
当該期間は従来どおり紙媒体による提出も可とし
ます。
開 始 日:令和8年4月1日以降
移行期間:令和8年1月5日から同年3月31日まで
当該期間は従来どおり紙媒体による提出も可とし
ます。
開 始 日:令和8年4月1日以降
備考
検査依頼については、条例に基づく事前協議だけでなく、都市計画法の開発許可申請に係るものについても上述の内容で手続をお願いいたします。



















