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市街化調整区域の建築物について

ページID:0113723 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域の建築物について

1 市街化調整区域内で建築物を建築する場合は事前相談が必要です

 市街化調整区域内では、原則として建築物(プレハブ・コンテナ等を含む。)を建築することはできません。建築計画等がある場合には事前にご相談ください。

2 市街化調整区域内にどんな建築物が建てられるのか?

 農業者の住居、市街化調整区域内の人々の日常生活に必要な店舗、保育所等の公共公益施設、開発許可を受けた土地における建築物等、都市計画法で立地を認められているものに限られます。

 そのため、建築計画等がある場合には事前に都市計画課開発指導係までお問い合わせください。

3 法律に基づかずに建築した建築物について

 法律に違反した建築物は、建築主等の責任において取壊し等の是正をしなければなりません。

 是正を行わない場合、都市計画法の規定により、使用の停止・建築物の除却等の命令を受け、罰則が適用されることになります。

 また、都市計画課では、違反建築物をなくすため、違反パトロールを実施しております。

4 市街化調整区域内の土地等を購入する場合は十分注意してください

 「土地を買ったが家が建てられない」、「建物を買ったが用途が変えられない」、「増改築が認められない」、「金融機関から融資が受けられない」等、市街化調整区域内でのトラブルが増えています。

 市街化調整区域内の土地や建築物を購入する際には、「建築物が建築可能かどうか」、「既存建築物の用途変更が可能か」等、事前によく確認してください。