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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
盛土規制法の規制開始について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
盛土等に伴う災害から人命を守るため、埼玉県は令和7年7月1日に県内全域(政令指令都市・中核市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
規制開始後、盛土等を行う場合はあらかじめ許可が必要となりますが、都市計画法に基づく開発許可を受けた工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
詳しくは以下のチラシをご覧ください。
埼玉県チラシ「盛土規制法の規制開始について」 (別ウィンドウ・PDFファイル・674KB)
盛土規制法の規制開始に伴う届出について
規制開始前(令和7年6月30日以前)に盛土・切土工事に着手、又は土石の堆積を実施している場合(都市計画法に基づく開発許可を受けている場合も含む)は、埼玉県西部環境管理事務所に盛土規制法に基づく届出が必要となります。
詳しくは以下のチラシをご覧ください。
埼玉県チラシ「盛土規制法の規制開始に伴う届出のお知らせ」 (別ウィンドウ・PDFファイル・957KB)