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土地取引をするときは(公拡法・国土法)

ページID:0131410 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 公有地の拡大の推進に関する法律について

 公有地の拡大の推進に関する法律では、都市計画施設等の区域内にて一定規模以上の売買契約をする場合には、事前に(原則売買契約等の3週間前まで)市長へ届け出をしなければなりません。(届け出制度)
 また、市内等の一定規模以上の土地について、地方公共団体等に買い取りを希望する場合には、市長へ申し出ができます。(申し出制度)
 届け出、申し出の対象となる土地や規模については、以下のとおりです。

届け出が必要な土地

  • 都市計画施設の区域内(都市計画道路の区域等※)・・・・・・100平方メートル以上
  • 生産緑地地区の区域内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100平方メートル以上
  • 市街化区域内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000平方メートル以上

 ※生産緑地地区については、市に解除の申し出を行なった場合でも届け出が必要です。くわしくはこちら (別ウィンドウ・Wordファイル・45KB)

申し出ができる土地

  • 市内全域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100平方メートル以上

申請書様式

 有償譲渡予定の土地の面積が100平方メートル以上であり、かつ、その一部分でも都市計画施設の区域にかかる場合には、届け出が必要です。
 土地区画整理事業の施行地区は除きます。

提出先

 新座市役所本庁舎 3階 都市計画課

 (提出は、直接窓口で行ってください。)

2 国土利用計画法について

 国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、土地取得者が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経て、県へ届け出をする必要があります。

届け出が必要な取引面積

  市街化区域・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
  市街化調整区域・・・・・・・・5,000平方メートル以上
  ※特定の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届け出が必要です。

提出先

 新座市役所本庁舎 3階 都市計画課
 くわしくは、こちら(埼玉県ホームページ/国土利用計画法の届出について)をご覧ください(別ウィンドウ)。

 (提出は、直接窓口で行ってください。)

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