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土地取引をするときは(公拡法・国土法)
1 公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律では、都市計画施設等の区域内にて一定規模以上の売買契約をする場合には、事前に(原則売買契約等の3週間前まで)市長へ届出をしなければなりません。(届出制度)
また、市内等の一定規模以上の土地について、地方公共団体等に買い取りを希望する場合には、市長へ申出ができます。(申出制度)
届出、申出の対象となる土地や規模については、以下のとおりです。
届出が必要な土地
- 都市計画施設の区域内(都市計画道路の区域等)・・・・・100平方メートル以上
- 生産緑地地区の区域内※・・・・・・・・・・・・・・・・100平方メートル以上
- 市街化区域内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000平方メートル以上
※公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正により、令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をした者は、同法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条に基づく有償譲渡の届出が不要となりました。詳しくはこちら (別ウィンドウ・Wordファイル・48KB)
申出ができる土地
- 市内全域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100平方メートル以上
申請書様式
有償譲渡予定の土地の面積が100平方メートル以上であり、かつ、その一部分でも都市計画施設の区域にかかる場合には、届出が必要です。
土地区画整理事業の施行地区は除きます。
- 土地有償譲渡届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・157KB)
- 土地有償譲渡届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)
※届出に必要な添付図書一覧は届出制度の提出書類 (別ウィンドウ・PDFファイル・103KB)をご覧ください。 - 土地買取希望申出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・154KB)
- 土地買取希望申出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・20KB)
※申出に必要な添付図書一覧は申出制度の提出書類 (別ウィンドウ・PDFファイル・113KB)をご覧ください。
提出先
新座市役所本庁舎 3階 都市計画課
(提出は、直接窓口で行ってください。)
2 国土利用計画法について
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、土地取得者が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経て、県へ届出をする必要があります。
届出が必要な取引面積
市街化区域・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・・・・・・5,000平方メートル以上
※特定の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても「一団の土地」として届出が必要ですが、その場合は複数の契約を取りまとめて1件の届出とすることができます。
提出先
新座市役所本庁舎 3階 都市計画課
詳しくはこちら(埼玉県ホームページ/国土利用計画法の届出について)をご覧ください(別ウィンドウ)。
(提出は、直接窓口で行ってください。)