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新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例で規定する既存の集落の区域変更について

ページID:0112873 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例で規定する既存の集落の区域変更について

都市計画法改正の概要

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、令

和4年4月1日から施行されます。本改正では、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づき、地方公共団体の条例で指定

した区域から、原則として、災害ハザードエリア(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン)を含めてはならないこととされて

います

【参考】

・国土交通省のHP https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000070.html

・埼玉県のHP https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kaihatukyokanoseido/r2kaisei.html

本市の対応

本市では、都市計画法第34条第12号に基づき、新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例(以下

「条例」といいます。)を制定しています。

このたびの都市計画法の改正を受けて、本市では、令和4年4月1日から、条例第2条第2号で規定する既存の集落(※1)の区

域から(1)土砂災害警戒区域(2)土砂災害特別警戒区域(3)急傾斜地崩壊危険区域を除外します。

このため、除外した区域においては、これまで認められていた都市計画法上の開発行為及び建築行為の一部ができなくなり

ます。なお、一定の条件を満たす分家住宅の建築や既存建築物の建替えは可能です。市街化調整区域内の建築について

は、建築計画の段階で事前にご相談ください。

※1 既存の集落とは、市街化調整区域において自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ

  る地域であって、おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、市長が指

  定した土地の区域をいいます。

※2 区域変更後の既存の集落の範囲 (別ウィンドウ・PDFファイル・2.63MB)及び区域変更による本市条例への影響につい

  て (別ウィンドウ・PDFファイル・214KB)

【参考】

<新座市ホームページ>

・新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例

https://www1.g-reiki.net/niiza/reiki_honbun/s400Rg00000548.html

・新座市洪水・土砂災害ハザードマップ 

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/17/r03kouzui-dosyasaigai-hazardmap.html

<埼玉県ホームページ>

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/dosyasitei.html

・急傾斜地崩壊危険区域について https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/sabo1/sabo6.html

 

 

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