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都市計画事業の事業認可に係る図書の写しの縦覧について

ページID:0176609 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画事業の事業認可に係る図書の写しの縦覧について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第2項の規定に基づき、次の都市計画事業の事業認可に係る図書の写しを道路管理課において公衆の縦覧に供します。

都市計画事業の種類及び名称

新座都市計画道路事業3・4・8号東久留米志木線

事業内容

新座都市計画道路事業3・4・8号東久留米志木線

事業施行期間:令和8年3月30日から令和15年3月31日
事業地:埼玉県新座市本多一丁目地内
延長:404.0m
幅員:16.0m
車線数:2車線

縦覧場所・縦覧時間

縦覧場所:新座市役所本庁舎3階インフラ整備部道路管理課
縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで【土曜・日曜・祝日は除く】
※なお、7月1日から受付窓口時間の変更に伴い、縦覧時間も変更となります。

都市計画事業の事業認可後に発生する制限について

 都市計画事業の認可後は、用地取得をより円滑にし、事業を推進するために、事業地内の土地及び家屋等の物件に次のような制限が発生します。

⑴建築等の制限(都市計画法第65条)

 事業地内で次のことを行う場合は、市の許可が必要になります。
・土地の形質の変更(切土、盛土、整地)
・建築物や工作物の建設(建築、増築、改築、移転等)
・移動の容易でない物件の設置や堆積

⑵土地建物の売買の制限(都市計画法第67条)

 事業地内の土地建物の売買を行う場合、事前に買主や予定金額等を市に届け出る必要があります。また、施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができる等の一定の制限があります。

⑶土地の買取り請求(都市計画法第68条)

 事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価での買い取りを請求できます。ただし、当該土地が第三者の権利目的(抵当権、根抵当権等)になっていないこと、当該土地に建築物その他工作物等がないものに限ります。

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