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私道の寄附採納について

ページID:0134945 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

私道の寄附採納について

私道のうち、公共性の高いものは市が寄附を受けて市道とすることができます。

寄附採納の条件(主な条件)

  1. 所有者全員に寄附の意思があること。
  2. 公道から公道への通り抜けまたは公道から公共施設に接続していること。
  3. 境界が明確で、市への所有権の移転が速やかにできるものであること 。
  4. 道路幅員が4.80メートル以上(平成15年4月1日前に築造された道路については4.0メートル以上)であること。
  5. 舗装され、排水施設(L形側溝又はU形側溝に限る。)を完備しているものであること。
  6. 道路が交差または屈曲する箇所に一辺が2メートル以上となる隅切りを設けているものであること。

   (参考:私道寄附採納基準チェック表 (別ウィンドウ・PDFファイル・209KB)

  このほかにも寄附のための条件がありますので、詳しくは道路管理課道路用地係(048-458-0487)にお問合せください。
  ※新座市私道等寄附採納基準はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・213KB)

 

寄附採納の流れについて

  道路用地として土地の寄附の申込をされる方は、あらかじめ寄附申込事前相談を提出してください。その後、寄附受入れに要する条件を満たした後、寄附申込書を提出してください。

  ※寄附採納に当たっての流れについて (別ウィンドウ・PDFファイル・140KB)

  ※よくある質問 (別ウィンドウ・PDFファイル・69KB)

 

提出書類(添付書類)

 寄附申込事前相談について

   添付書類については、全て1部ずつ必要です。そのほか、場合によっては別の資料が必要となることがあります。

 

 寄附申込書について

   添付書類については、全て1部ずつ必要です。そのほか、場合によっては別の資料が必要となることがあります。 

 

     御不明点などございましたら、詳しくは道路管理課道路用地係(048-458-0487)にお問合せください。

 

 

 

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