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道路上に張り出している樹木等の伐採について

ページID:0082189 更新日:2019年12月13日更新 印刷ページ表示

道路上に張り出している樹木の伐採について

道路へ張り出した樹木等の剪定・伐採を行い、適切な管理をお願いします

 宅地や会社敷地などの私有地から道路上に樹木等が出ていると、見通しが悪くなる、標識の見落としによる交通事故の発生の原因にも繋がります。
 また、倒木・折れ木・落枝などにより通行する人や車両へ損害を与える事故が発生することもあり、所有者の方が責任を取られることもあります。
 私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、市で伐採・剪定を行うことはできません。
 普段の管理に加え、強風雨・降雪等の天候によっては倒木の危険もありますので、適切な管理をお願いいたします。

剪定・伐採時の注意事項

・ 剪定、伐採の作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、作業時の転落等の事故にも十分にご注意ください。
  作業に不安のある方は、造園業者等に依頼することをお勧めします。
・ 電線類がある場所での作業は大変危険です。事前に電線類の管理者(東京電力・NTT等)にも、確認・相談を行うようにお願いいたします。
・ 大きな樹木等の伐採については、相応の危険や道路の通行に支障をきたす場合もございますので、造園業者等に依頼することをお勧めします。

具体例

道路への張り出し例
剪定・伐採が必要な箇所

関係法令

民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。