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【手続不要】水道料金の基本料金を免除します

ページID:0172636 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

【手続不要】水道料金の基本料金を免除します

 エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受けた個人や事業者の皆さんを支援するため、下記の通り水道料金のうち基本料金を免除します。

支援内容

 水道料金のうち、基本料金を免除します。(水量料金は対象外です。)
基本料金一覧表(2か月分・税込)
メーター口径(mm) 金額(円)
13 1,210
20 1,738
25 4,818
30 9,636
40 20,130
50 37,620
75 102,080
100 161,700

 検針後に投函または郵送する「水道使用水量等のお知らせ(検針票)」の請求予定金額欄には基本料金を免除した後の金額を表示してあります。

 納入通知書の送付または口座振替時には上記の金額で請求します。

 なお、ご使用されているメーターの口径は「水道使用水量等のお知らせ(検針票)」にメーター口径●●mmと表示してあります。

 

対象者

 全ての新座市水道使用者(公的な施設を除く)

対象期間

奇数月検針の地区

   令和8年9月検針の請求分、11月検針の請求分

偶数月検針の地区

   令和8年8月検針の請求分、10月検針の請求分

料金改定と基本料金免除のスケジュール

新料金改定と基本料金免除のスケジュール

手続方法

 今回の免除に対する申請手続は必要ありません。

新座市へ転入される方へ

  使用開始の手続が遅れますと、今回の免除が実施されない場合があります。

その他

・下水道使用料は免除の対象外です。
・今回の免除手続のために、市役所や新座市水道お客様センターから電話や職員が訪問をすることはありません。また、銀行やコンビニのATMへ誘導することもありません。詐欺などにご注意ください。
・一時的に水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な方は、お支払い期限の延長や分割払いのご相談に応じますので、新座市水道お客様センターまでご連絡ください。