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令和8年4月1日から分担金を改定します
分担金とは、水道を利用するため、新たに給水装置を設置したり、既存のメーターを増径する際に水道施設の維持管理費等の一部を負担していただいている費用です。
分担金改定の経緯
給水装置の新設、改造に伴い発生する分担金は、水道事業の貴重な財源となっています。
分担金が営業収益における一定程度の割合を維持していくことが、水道施設の更新等に係る財源を確保するためにも必要不可欠です。以上のことから、水道料金の改定時期に合わせ、令和8年4月1日から分担金の改定をすることにいたしました。
分担金が営業収益における一定程度の割合を維持していくことが、水道施設の更新等に係る財源を確保するためにも必要不可欠です。以上のことから、水道料金の改定時期に合わせ、令和8年4月1日から分担金の改定をすることにいたしました。
分担金額について
分担金の改定後の水準については、近隣市の状況を踏まえ、下記の表のとおり改定します。
改定後の分担金
| 口径 | 現行 | 改定後 | 現行との差額 |
|---|---|---|---|
| 13ミリメートル | 120,000円 | 163,000円 | 43,000円 |
| 20ミリメートル | 210,000円 | 350,000円 | 140,000円 |
|
25ミリメートル |
420,000円 | 738,000円 | 318,000円 |
| 30ミリメートル | 720,000円 | 1,213,000円 | 493,000円 |
| 40ミリメートル | 1,460,000円 | 2,213,000円 | 753,000円 |
| 50ミリメートル | 2,910,000円 | 3,938,000円 | 1,028,000円 |
| 75ミリメートル | 8,240,000円 | 9,100,000円 | 860,000円 |
| 100ミリメートル | 16,200,000円 | 20,250,000円 | 4,050,000円 |
| 150ミリメートル | 水道メーターの断面積及び流量等を基礎として市長が別に定める。 | - | |
分担金改定による経過措置
令和8年4月から分担金改定に伴い、分担金改定について経過措置を設けます。
令和8年3月中までに申込・承認を行い、令和8年9月30日までにしゅん工すれば現行分担金となります。
なお、申込・承認とは、窓口に給水装置工事申込書を持参するだけでは完了しません。
申込後、分担金等の納付を市が確認できなければ承認はできませんので、期限に余裕をもって申込していただくようお願いいたします。
令和8年3月中までに申込・承認を行い、令和8年9月30日までにしゅん工すれば現行分担金となります。
なお、申込・承認とは、窓口に給水装置工事申込書を持参するだけでは完了しません。
申込後、分担金等の納付を市が確認できなければ承認はできませんので、期限に余裕をもって申込していただくようお願いいたします。

(参考例)
・給水装置工事の申込・承認を令和8年3月中までに行い、令和8年9月30日までにしゅん工をしたものは「現行分担金額」が適用されます。
・給水装置工事の申込・承認を令和8年4月以降にした場合、「改定後分担金」が適用されます。
・給水装置工事の申込・承認を令和8年3月中まで(既に承認を受けている申込みを含む)に行い、令和8年10月以降にしゅん工した場合、「現行分担金」と「改定後分担金」の差額を納付いただきます。
・給水装置工事の申込・承認を令和8年3月中までに行い、令和8年9月30日までにしゅん工をしたものは「現行分担金額」が適用されます。
・給水装置工事の申込・承認を令和8年4月以降にした場合、「改定後分担金」が適用されます。
・給水装置工事の申込・承認を令和8年3月中まで(既に承認を受けている申込みを含む)に行い、令和8年10月以降にしゅん工した場合、「現行分担金」と「改定後分担金」の差額を納付いただきます。
2年以上新座市に住んでいる方への特例措置の改定
現在、2年以上新座市に居住した者が引き続き、自ら使用するためにメーターを設置する場合、分担金の特例措置があります。特例措置を分担金額に合わせて改定します。
| メーター口径 | 現行 | 改定後 | 改定額 |
| 13ミリメートル | 80,000円 | 81,500円 | 1,500円 |
| 20ミリメートル | 120,000円 | 175,000円 | 55,000円 |



















