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給水装置設計施工指針の一部改正について

ページID:0152907 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

給水装置設計施工指針の一部改正について

 給水装置設計施工指針は、水道法、新座市水道事業給水条例及び新座市水道事業給水条例施行規則等に基づいて施工する給水装置工事について、設計から施工までの必要な事項を定め、適正かつ合理的に行われることを目的に運用しておりますが、指針の内容と実態に乖離がみられ、現場に応じた適正な指導を行うため、以下のとおり改正し令和7年1月1日より施行します。

 

水道工事に係る指針等について(※データーはこちらのページに格納しております。)

 

【改正内容】

1 水道法改正に向けた文言の修正について

 令和6年4月1日に改正予定の水道法に合せて、所管が厚生労働省から国土交通省に移管されます。また内容によっては環境省と国土交通省の共管になるため、文言の修正をするものです。

[改正]

 ・P1総則 2用語の定義 7厚生労働省の後に国土交通省を追記。

 ・P32 工事の手続き 工事検査 図表下「厚生労働省給水装置データベース」の厚生労働省の文言削除。

 

2 連合管の末端部に排泥弁の設置について

 近年、にごり水が問題になっておりますが、私設連合管の末端部に排水できる場所がなく、メーター排水で対応しておりました。メーター排水の場合はにごりの解消に時間がかかり、口径によっては一晩中排水を必要とすることがありました。開発行為の場合などは排泥弁を設置するよう指導しており、開発行為に該当しない場合と整合性をとるためにも追記するものです。

[改正]

 ・P5 設計 6配管 【屋外(道路部分を含む)】

 2 連合管は、同一口径で管末まで配管することを基本とする。を  改め、連合管は、同一口径で管末まで配管することを基本とし、管径がφ30mm以上の場合は、末端にφ25mmを標準とした排泥管及び排泥弁を設けること。また、排泥先は近くの雨水人孔とし、雨水人孔が無い場合は道路集水桝とする。なお、道路集水桝が無い場合は、新たに浸透桝を設けること。に修正。

 

3 メーター1次側の管種の指定について

 水道用ステンレス鋼管設計施工指針で、分水栓から乙止水栓(第1止水栓)又は乙止水栓(第1止水栓)を設けない場合は丙止水栓(第2位止水栓)までステンレス鋼管で敷設するように明記しております。しかしながら、既設管を再利用し乙止水栓(第1止水栓)以降を改造する場合には明確なルールを設けておりませんでした。そのため乙止水栓(第1止水栓)から不凍栓(第2止水栓)までは、市が漏水修理等で維持管理する可能性を鑑み、材質を水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(通称;Hivp管)又はステンレス鋼管と指定するものです。

[改正]

 ・P4 設計 5管の取り出し 

 配水管から分岐して設ける給水管については、「新座市水道用ステンレス鋼管設計施工指針」によること。の後に、また、第1止水栓から第2止水栓までの間を改造する際の管種はステンレス鋼管又は、水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管とすること。を追記。

 

4 先太り配管の禁止について

 近年、水需要の減少を理由にメーター口径を減径の問い合わせが増えております。メーター口径を減径することで2次側の口径が1次側の口径より大きくなってしまい先太り配管となります。朝霞市、志木市及び和光市に確認したところ先太り配管は禁止しております。また日本水道協会によると滞留水が懸念されるが、判断は各事業体に委ねられているとしていました。よって先太り配管は、滞留水の懸念があり水質の安全性が失われる可能性があるため、禁止とするものです。

[改正]

・P16 設計 9給水装置の安全 

【先太り配管の禁止】

  滞留水の懸念があるため、メーターの2次側の管径をメーター口径より増径しないこと。を追加

 

5 配水管交差部分からの給水管分岐の禁止について

 配水管の交差部分の分水栓等で漏水が発生すると、閉栓する仕切弁が多く大規模な断水やにごり水が発生する恐れがあります。そのため、配水管の交差部分(T字・十字等)で仕切弁が3箇所以上設置されている場合は、仕切弁より交差点内での分岐は原則不可とするものです。

 [改正]

 ・P4 設計 5管の取り出し 【分岐位置】

 3 配水管の交差部分(T字・十字等)で仕切弁が3箇所以上設置されている場合は、仕切弁より交差点内での分岐は原則不可とする。を追加。

 

6 メーターのネジ部分の指定について

 メーターのネジ山には上水ネジと舶来ネジ(金門ネジ・ミリネジ)があり、新座市では舶来ネジを採用しています。メーター交換時等に上水ネジが誤って採用されていることが判明し、問題になっておりました。そういった誤りを未然に防ぐために明記するものです。

[改正]

 P18 水道メーター 2メーターの設置 【メーター設置基準】

 4 ネジ山の寸法は、舶来ネジ(ミリネジ)とすること。を追加。

 

7 メーターユニットのO(オー)リングの指定について

 メーターユニットが設置されている集合住宅において、適切にメーターが交換されたにも関わらず漏水し、階下に水漏れが発生し問題となっております。メーカーによるとメーターユニット内のO(オー)リングと呼ばれるパッキンが経年劣化等で損傷し漏水が発生してしまうとのことです。そのため市では、メーター交換時に漏水が発生する場合は、Oリングの取替を併せて行うこととしております。Oリングは、様々なサイズが展開されており、維持管理の観点からステンレス協会の共通型のOリングとします。またメーター前後にも引き続きパッキンが必要になるため、従来通りの平パッキンを使用できるようにユニオンパッキン式とするものです。

[改正]

・P18 水道メーター 2メーターの設置 【メーターの設置基準】

 5 メーターユニットのO(オー)リングは、ステンレス協会の共通型を採用すること。またメーター接続部のパッキンはユニオンパッキン式とすること。を追加

 

8 メーターバイパスユニットについて

 所有者の都合で日中に断水が出来ない施設でかつ、直結式給水方式の場合は、メーター交換に支障をきたすためメーターバイパスユニットを原則、設置とするものです。

・P18 水道メーター 2メーターの設置 【メーターの設置基準】

 6 日中に断水が出来ない施設でかつ、直結式給水方式の場合は、メーター交換に支障をきたすためメーターバイパスユニット(東京都型)を設置すること。を追加

 

9 メーターボックスの蓋の裏面をプレート型とすることについて

 水道門標は、玄関や玄関近くのポスト等に掲示されることが多いですが、最近では景観の観点からメーターボックスの蓋の裏に貼られることも多くあります。そのため、蓋の裏の構造が門標を貼りつけられるようにプレート型を指定するものです。

・P18 水道メーター 2メーターの設置 【メーターの設置基準】

 7 メーターボックスは、蓋の裏に門標を貼りつけられるようにプレート型を設置すること。を追加

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