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給水装置の工事について

ページID:0003337 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

 新築・改築・増築などで、水道を引いたり、既設の水道の改造、また器具の故障や漏水などの修理を行うときは、市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
 なお新しく水道を引いたり、既設の水道を大きい口径(メーター)に変更するときは、分担金(加入金)を納めていただきます。