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印刷物の調達に係る取扱いの変更について

ページID:0179039 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

令和9年4月1日から印刷物の調達に係る取扱いを変更します。

 新座市が発注する印刷物の調達については、これまで、「物品購入」としていましたが、令和9年4月1日以後に発注するものから「請負」又は「物品購入」に区分して発注する取扱いに変更します。これにより、次のとおり契約事務の取扱いが変更となりますので、御留意ください。

対象

 ・新座市が定める仕様書等に基づき製造する印刷物…印刷の請負

 ・既製品、名入れ等の付帯サービスの枠内で印刷可能な物(窓あき封筒等)…物品購入

「請負」になることで変わること

一括再請負の禁止

 受注者が請け負った契約について、その全てを第三者(中小受託事業者)に一括して請け負わせる行為は禁止となります。受注者は、一連の印刷工程を自社の責において行わなければならないため、発注者が特別に認める場合を除き、外注することはできません。

印紙税の課税対象への変更

 契約書(又は請書)に、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要となります。

入札参加資格登録の業種区分

 令和9・10年度名簿において希望する業務の内容に応じ、「印刷の請負」若しくは「物品販売」又はその両方を希望業種として選択する必要があります。

※ 入札参加資格の申請の詳細については、埼玉県ホームページを御確認ください。

 

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