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前金払制度について

ページID:0113402 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

前金払制度について

  前金払は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事であって、次に掲げるものを対象としています。

工事請負契約

 1件の請負代金額が130万円以上で、かつ、工期が1月を超える土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)

業務委託契約

 1件の委託代金額が500万円以上で、かつ、履行期間が2月を超える土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び測量

中間前金払制度について

  工事請負契約については、工事着手前に前金払する前金払制度に加えて、工事途中に追加で契約金額の2割を超えない範囲で前金払を実施する、中間前金払制度を導入しています。
  対象は、工事請負契約であって、契約金額500万円以上で、かつ、工期が2月を超えるものとなります。
  (詳細については下記を参照してください。)

 中間前金払制度の概要  (別ウィンドウ・PDFファイル・52KB)

  中間前金払手続フロー図 (別ウィンドウ・PDFファイル・38KB)

 中間前金払に関するQ&A (別ウィンドウ・PDFファイル・45KB)

前金払及び中間前金払の申請について

  前金払及び中間前金払については、入札公告・指名(見積依頼)通知において認めた場合にのみ申請できます。

前金払制度関連様式

前金払申請書

前金払(中間前金払を含む。)を申請する場合、契約書とともに管財契約課に提出します。

工事請負契約

前金払申請書(工事) (別ウィンドウ・Wordファイル・34KB)

業務委託契約

前金払申請書(設計業務等) (別ウィンドウ・Wordファイル・33KB)

前金払請求書

契約締結後に前払金保証証書を添付し、工事担当課に提出します。

工事請負契約

前金払請求書(工事) (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB)

業務委託契約

前金払請求書(設計等委託) (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB)

認定請求書

中間前金払の認定を受けるため、工事担当課に提出します。

認定請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・31KB)

工事履行報告書

中間前金払の認定を受けるため、工事担当課に提出します。

工事履行報告書 (別ウィンドウ・Wordファイル・41KB) 

中間前金払請求書

中間前金払の認定を受けた後、中間前払金保証証書を添付し、工事担当課に提出します。

中間前金払請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・18KB)

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