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建築士法第22条の3の3に定める記載事項
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
延べ床面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計又は工事監理の業務委託契約には、設計図書の種類や、その業務に従事する建築士の氏名及び登録状況等を記載した書面が必要です。
対象となる業務委託契約の受注者には、下記の様式を契約書と一緒に配布しますので、必要事項を記入の上、契約書内に綴じて製本してください。
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延べ床面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計又は工事監理の業務委託契約には、設計図書の種類や、その業務に従事する建築士の氏名及び登録状況等を記載した書面が必要です。
対象となる業務委託契約の受注者には、下記の様式を契約書と一緒に配布しますので、必要事項を記入の上、契約書内に綴じて製本してください。